生活保障的なものも財産分与には含まれるかと思います。しかし、相手の年収から算定される金額と大きく変わることはないかと思います。慰謝料が請求できるかどうかは別にすれば、どちらからでも申し立てられます。離婚をするかどうか、慎重に考えたらどうかと思います。
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