山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 遺言
投稿日: 2011/11/14(Mon) 09:43
投稿者山本安志

> ご回答いただき、ありがとうございます。
>
> 姉とは疎遠になっていたとはいえ、姉のその後の消息が
> わからなかったため、この通知を受け取って初めて知りました。
> その場合、相続の減殺請求の権利はないでしょうか?

残念ながら、兄弟には、遺留分請求権はありません。

>
> 亡姉が遺言で姉の祭祀継承者と指定した従兄弟に
> ご焼香したいと連絡しましたが、
> 何も連絡がありません。この場合はどうしたら良いでしょうか。

手紙なので、お願いするしかないでしょう。


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