また相談させてください。夫の不貞により別居している夫が、離婚後夫が支払っている住宅ローンを私から夫に支払う形を取り、最終的に私か子どもの名義に変更するため、家も残るし、もしかしたら再婚(妻の私が)するかもしれないから、年金分割には合意できないと言われました。そのような理由でも、夫が合意しなければ、年金分割は受けられないのでしょうか?
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > また相談させてください。 > > 夫の不貞により別居している夫が、離婚後夫が支払っている住宅ローンを私から夫に支払う形を取り、最終的に私か子どもの名義に変更するため、家も残るし、もしかしたら再婚(妻の私が)するかもしれないから、年金分割には合意できないと言われました。 > > そのような理由でも、夫が合意しなければ、年金分割は受けられないのでしょうか?参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー