山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 財産分与について
投稿日: 2012/03/05(Mon) 10:53
投稿者山本安志

別居時点の財産が基準になります。

しかし、財産がなくなってしまっては、

実際に払ってもらえなくなるので、

銀行預金を仮差し押さえすることもできます。

一度、弁護士に相談ください。


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