タイトル | : Re: 公正証書の実行力について |
投稿日 | : 2012/05/23(Wed) 12:59 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 初めて相談させていただきます。
>
> 夫と別居して半年。
> 離婚を前提に話し合っています。
> 離婚理由は、夫の長期の浮気
> (妻(私)は、不倫相手との旅行や音楽鑑賞現場で会っています。妻と会っても動じず旅行も行きました。
> 相手の女性にも口頭ですが、結婚の意思がある事も確認しました。)
> 今現在は、別れたと言っていますが確認できていません。
>
> ご相談したい事
> @公正証書を作り離婚成立後に、相手の女性に慰謝料請求をしたいと考えています。
> その事で夫が怒り、公正証書の変更や減額を要求してきた場合、応じなければいけませんか?
> 公正証書の内容:
> 未成年の子供の養育費
> 預金、保険他の財産分与
> 婚姻期間中の退職金の分与1/2
> 婚姻期間中の年金の分与1/2
公正証書に相手の女性に請求しないと記載がないなら、
公正証書作成後でも、相手の女性に請求できます。
但し、夫から相当額の慰謝料をもらっていれば、請求できない
こともあります。
>
> A相手の女性に慰謝料請求を出すタイミングは、離婚後の方が良いですか?
> (夫からは慰謝料を払う意志はないと言われた為、もらう予定はありません。)
通常は、離婚前にやるのがよいと私は思っています。
公正証書の内容で、慰謝料はないようですが、特に
あなたに有利なことはないようなので、離婚前が
よいかと思います。
一度、弁護士に相談されたらいかがかと思います。
>