山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 養育費
投稿日: 2012/06/10(Sun) 20:23
投稿者山本安志

離婚していない場合は、婚姻費用になります。

婚姻費用(養育費を含む)は、請求できません。

妻から、婚姻費用の請求があれば、認められる可能性は

あります。

離婚している場合は、1万円くらいかと思います。


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