タイトル | : Re^2: 債権債務 |
投稿日 | : 2012/07/21(Sat) 16:04 |
投稿者 | : 誠実 |
すみません、再度確認させて下さい。
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> 離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」事に私が同意し離婚成立した後でも、当方身内は貸し金の請求が別途出来るということで良いのでしょうか?
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> 私が離婚協議の中で親からの借金返済を何度要求しても、「借金していない」と言い張り、和解条件に組み込んで貰えなかったので、別途親(貸金本人)から請求して貰いたいと思っています。。