山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re^2: 債権債務
投稿日: 2012/07/21(Sat) 16:04
投稿者誠実

すみません、再度確認させて下さい。
>
> 離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」事に私が同意し離婚成立した後でも、当方身内は貸し金の請求が別途出来るということで良いのでしょうか?
>
> 私が離婚協議の中で親からの借金返済を何度要求しても、「借金していない」と言い張り、和解条件に組み込んで貰えなかったので、別途親(貸金本人)から請求して貰いたいと思っています。。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー