子ども名義の預金も財産分与の対象になります。しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが取得し、財産分与の対象としない人もいます。親権については、原則として、現に養育している方が親権者になることになります。この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのではと思います。
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