山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 財力分与について
投稿日: 2013/01/15(Tue) 18:04
投稿者山本安志

子ども名義の預金も財産分与の対象になります。

しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが

取得し、財産分与の対象としない人もいます。

親権については、原則として、現に養育している方が

親権者になることになります。

この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは

と思います。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー