> 子ども名義の預金も財産分与の対象になります。> > しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが> > 取得し、財産分与の対象としない人もいます。> > 親権については、原則として、現に養育している方が> > 親権者になることになります。> > この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは> > と思います。
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