タイトル | : Re^3: 財力分与について |
投稿日 | : 2013/01/17(Thu) 06:50 |
投稿者 | : マユ |
> > 子ども名義の預金も財産分与の対象になります。
> >
> > しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが
> >
> > 取得し、財産分与の対象としない人もいます。
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> > 親権については、原則として、現に養育している方が
> >
> > 親権者になることになります。
> >
> > この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは
> >
> > と思います。