養育費を扶養控除にできるかとの質問でしょうか。国税庁のHPでは、「生計を一にする」という要件に合致する場合は、扶養控除ができると書いてあります。しかし、一般には、親権を取ったほうが扶養控除を受けるのではないかと思います。税務署に確認してください。
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