山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 控除について
投稿日: 2013/04/15(Mon) 21:58
投稿者山本安志

養育費を扶養控除にできるかとの質問でしょうか。

国税庁のHPでは、「生計を一にする」という要件に

合致する場合は、扶養控除ができると書いてあります。

しかし、一般には、親権を取ったほうが扶養控除を受ける

のではないかと思います。

税務署に確認してください。


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