過去の養育費については、支払いをしなくていいとの合意を立証できないと支払いを拒否することは難しいかと思います。しかし、借金の分担分だけ支払いを拒否できるか証拠によるとしか言えません。将来分については、減額の調停をして、それぞれの生活実態から、計算できます。養子縁組をしていないと、相手の収入等を考慮することはできないかと思います。
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