山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 養育費、義務者の再婚
投稿日: 2014/01/27(Mon) 15:43
投稿者匿名

養育費支払い義務者が再婚して稼働能力のない扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が一般的に認められる。
扶養家族でも稼動能力がある場合は減額が一般的に認められない。
同じ扶養家族でも稼働能力の有無で扱いが異なるのでしょうか?
宜しくお願い致します。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー