養育費支払い義務者が再婚して稼働能力のない扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が一般的に認められる。扶養家族でも稼動能力がある場合は減額が一般的に認められない。同じ扶養家族でも稼働能力の有無で扱いが異なるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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