山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 不動産・通帳等動かされないためには?
投稿日: 2014/03/23(Sun) 08:54
投稿者山本安志

まず、離婚をするかしないかを決めてください。

離婚をしないなら、財産を保全することは好ましく

ありません。

自宅で、居住して頑張る方法がよいと思います。

離婚をするなら、財産分与として半分を

処分されないよう保全処分することができます。

ただ、自宅にあなたが住んでいれば、通常は

処分することが難しくなります。

売買しても、明け渡しを求めることが難しいからです。

預貯金について、別居時の財産が財産分与の対象なので、

別居後処分しても、財産分与の請求はできるわけです。

ですが、人によってはやぶれかぶれの人がいないわけでは

ありません。

相手の人をよく見極めて、対処を考えることです。

一度、ご相談いただければありがたいです。


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