山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 財産分与
投稿日: 2014/09/30(Tue) 13:32
投稿者山本 安志

返事が遅くなり申し訳ありません。

@退職金は分与請求できるものと思います。但し、別居時の退職金(自己都合)を算定して、同居期間/勤務年数で求めます
A年金については、各自の資料をもとに、社会保険事務所に聞かないと正確にはわかりません。あなたの収入が多いと、分与する可能性もあるからです。
Bマンションの時価を調べていただき、ローン残高も調べて、赤字になるのかを調べてください。他の分与すべき預金等も調べる必要があります。これらを調べて、弁護士に相談するのが一番です。
Cこれも、他の財産との兼ね合いがありますので、弁護士に具体的に相談することを勧めます。


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