タイトル | : Re: よくわからないので教えてください |
投稿日 | : 2014/10/09(Thu) 08:25 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 一般的に、弁護士さんにお仕事を依頼した場合、裁判等で負けた側にも終了時には報酬を支払う義務が生じるのでしょうか?
通常はないかと思います。
また、慰謝料等が認定されて判決確定後に、債権を回収できなかった場合も、判決での認定額から一割程度の成功報酬を支払わなければならないことになるのでしょうか?
判決を得たという点で報酬を請求される方もおられるかと思います。
強制執行ができるという判決を得られたという意味かと思います。
しかし、強制執行しても撮れない場合は、請求しない弁護士も多いかと思います。
その事務所の報酬規程の定め方と弁護士との協議によるかと思います。
契約書の文面の解釈が難しくて分かりません。教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。