山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 遺言状と違うことをしようとしている長男
投稿日: 2015/02/19(Thu) 11:12
投稿者はね。

遺言状の効力についてお伺いします。

遺言公正証書を残して母が亡くなりました。
「土地は長男と長女に1/2、金銭等ほかの財産は長女に一切の処理を任せる」
しかし 長男は土地の名義を長男だけにしようとして書類を作成し、
法定相続人たちに押印を迫っています。

この場合、@この長男の行為は法律に違反しますか?
A万一押印してしまった場合、土地の権利が長男のものになり
遺言公正証書の効力が届かなくなりますよね?
私は押印したくありません。


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