はんこを押すと、遺産分割協議が成立したことになるので、遺言の効力はなくなってしまします。やんわりと、断ったらどうでしょう。ないしは、遺言書が相続させると書いてあれば、、あなたが遺言に基づき、保存行為として長男の協力なしに登記することはできます。但し、長男には、識別情報はでません。
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