山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 人訴では、弁論を経なくても慰謝料や財産分与の判決ができるのですか???
投稿日: 2015/04/26(Sun) 18:46
投稿者早苗

> 普通では、刑罰にはならないかと思います。
>
> 判決が確定する前に弁護士に相談したら
>
> よかったのではないかと思います。
>
> 今では、通常では難しいと思います。

でも、確定前に市民相談の弁護士さんに相談したら
>反訴も予備的反訴も提起しなかったら
>財産分与と慰謝料を、別途、提訴して争うことになる
と言われたので、
なぜ提訴していなかった財産分与と慰謝料を判決したのか意味不明なですが、反訴も予備的反訴状も弁論手続を一度も経ていないので違法判決だと思うので、先生の仰る「一般的には」には当たらないと思うのですが?

でも先生としては、市民弁護士とは異なる見解で「人訴では、反訴も予備的反訴も弁論手続にのっていなくても、提訴のない慰謝料や財産分与の判決をするのは適法である」でしょうか??
でも、そうなると、私が証拠提出する機会を完全に奪われてしまうことになるので、やはり不適法判決だと思うのですが、先生は適法判決と思われますか?
だけど、先日、三鷹ストーカー事件で、東京高裁が「殺人事件の審理だけなのに、訴えのない名誉棄損の量刑まで含めて審理するのは違法
なので差戻し」となったのと似てるように思うのですが??

それに公務員の犯罪率は一般市民より高率とニュースで聞いたこともあるので、警察官や検察官だけでなく裁判官も、不適法なのに違法手続を強要して不適法な判決をする裁判官がいてもおかしくないと思うのですが??

一応、書記官に「虚偽告訴にはあたらないですよね?]と確認はしたけど、何罪にあたるかまで会話に全くでなかったのと、市民弁護士には「(告訴するのは)いいんじゃない?やってみたら?再審するしかないんだから。それにしても大変な問題だよ!こんなところで済む話じゃないって。弁護士会の相談に行かないと!」と言われたのですが、何分30分以内だったので、誰に賠償して貰えるかとか、何罪に当たるかまでは聞きそびれたので(告訴したことが一度もないので、罪名を告訴人のほうで記載しないといけない事すら知らなかったんで・・)教えて貰おうと思って相談したのですが、

先生としては、その市民相談の弁護士(確定前と確定後の2人)が私に言ったことのほうが間違っていて、高裁・最高裁の判断の方が正しく、人訴の場合は、予備的反訴状をまだ作成しておらず印紙も貼っていない段階でも「まだ悩んでいるけど予備的反訴する予定はあります」と言ったことがありさえすれば、印紙張った予備的反訴状が一度も弁論手続を経ず、副本送達段階で終結すれば、裁判官の裁量で慰謝料判決できる、が正しいのでしょうか??

だけど、そんなことされたら、私は立証の機会を奪われて不利になってしまうし、書記官も「副本が相手に送達されて、貴方が印紙を貼った訴状を期日に出頭して陳述しないと提訴されたことにはならない。当事者の訴えのない事項は判断できないし、陳述擬制は第1回期日しかできないので、変わった判決だと思う」と言ってたし、私ですら知ってるような、書記官も「知らない裁判官はいないと思うけどねぇ」と言ってるような初歩的なことを、高裁・最高裁の裁判官ともあろう人たちが知らないなんて絶対ありえないと思うので、私的には、民訴・人訴法上、明らかに違法なのに、本人訴訟なので「バレないだろう」と裁判官は思ってワザとやったんじゃないかなーと感じていますが、先生はどう思われますか?
市民相談の弁護士と書記官が不勉強から間違えているだけで、人訴では、印紙を貼った訴状が口頭弁論・弁論準備を1度も経ていなくても、訴状作成もまだ、印紙もまだ、の段階で「考え中だけど予定はあります」と言ったことがありさえすれば、慰謝料も財産分与も判決できる、が正しいのでしょうか??


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