タイトル | : Re^2: そんなこと言出したら、誰の質問も同じなのに、、 |
投稿日 | : 2015/04/29(Wed) 19:25 |
投稿者 | : 匿名希望 |
早苗さんとの質疑応答を読ませていただきました。
離婚裁判で、反訴や予備的反訴をすると、離婚についてはほぼ承認した形となるのですね?
離婚についてのみ争う場合は、反訴はしないのが常なのですね?
通常、離婚の成否のみを争った裁判であれば、離婚判決が確定した2年以内に、改めて財産分与請求をする権利があるのが原則なのではないですか?
それなのに、判決の際に、財産まで「無し」と言及されてしまって、財産の請求権をなくしてしまったことについて、早苗さんはおっしゃっているのだと思います。
よく状況がつかめませんが、不思議なことだと感じました。
それから、民事の裁判全般についてなのですが・・・。
財産の開示要求に従いたくない、という希望は簡単に通ってしまうものなのでしょうか?
それでは、財産分与の金額を判断する根拠が希薄になってしまいますね。
その点を何とかクリアできて、たとえ判決で、慰謝料や財産分与を勝ち取った場合ですら・・・。
相手方が支払いを無視してきても、ほとんど罰則がありません。
未払いによる罰金が発生しても、解決金の総額から比較したら、微々たる金額です。
早苗さんのように、支払うべき相手方が定年後では、給与や退職金の差し押さえは不可能になります。
たとえ財産の開示をしてもらうことが可能だったとして、払う気のない相手であれば、預金を銀行からおろして隠すことなど簡単にできます。離婚成立前にあったはずの預金を使ってしまったり、親族や愛人の口座に移動されたりして「無い袖は振れない」といわれた場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?
婚姻期間中に夫婦の間で作った財産の半分は、妻にも権利がある、という考え方は、離婚の際には履行されがたいのでしょうか?
山本先生は、このような場合どのような方向で解決なさっていますか?
横からの質問で申し訳ありません。
教えていただければ、いろいろな方の参考になると思うので、よろしくお願いいたします。