実際のところ、「第三債務者」の多くが「債務者」を庇い、虚偽の陳述や無回答である場合が多くあります。強制執行妨害罪(刑法第96条の2)に触れるという可能性もあるのですが、同罪で処罰されたという例が無く刑事罰は期待できません。自分が被害にあった後で、上記のような記述を読みました。事前に適切な情報のアナウンスがあれば、違う方法を考えたのに、と無念でなりません。
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