タイトル | : Re^10: 離婚裁判のプライバシーについて |
投稿日 | : 2015/09/08(Tue) 20:29 |
投稿者 | : 匿名 |
裁判が判決まで行くと、双方の陳述が第三者によって審議され、
客観的な判断基準で、どちらの側にに離婚に至る責任があったか
決定されますが・・・。
「慰謝料」という名目は、支払う側に不法行為があったということの認定なのですよね?
裁判上の和解で解決すると、どちらの言い分が正当であるか、
たとえば借金やギャンブル等のわかりやすい原因がある場合や
不貞等の不法行為がある場合でも、経緯は不問に付して、
善悪の判断はしない、ということになるのでしょうか?
喧嘩両成敗、ということでしょうか?
和解による解決金のほうが、すんなり支払ってもらいやすいと
聞きます。
けれども、それだとDVのようなひどい事案でさえ、
当事者が共通の知り合い相手(仕事関係含む)に対して
「相手の落ち度で離婚したけれど、温情で解決金を出してやった」等といったとき、(そういうタイプの相手です)
いったんすべてチャラになったことで、何も
反論する証拠もなく終わってしまうのでしょうか?