タイトル | : Re^4: 有責配偶者通しの離婚 |
投稿日 | : 2015/09/25(Fri) 22:03 |
投稿者 | : 匿名 |
専門家ではないので、間違っていたらお許しください。
どちらかが離婚を望んだ場合、という前提ですが・・・。
有責配偶者からでも、離婚の調停も裁判も、申し立てることはできます。裁判まで行けば、第三者から見て、結婚が破たんしていて修復の可能性が薄く、特別の事情(幼い子供がいるとか、妻が病弱で働けず、自立の道が無いとか)が無い場合、数年の別居で離婚判決が出ることが多いです。
別居中は、婚姻費用が心配であれば、どちらが有責であっても収入の多い側に請求することができます。
有責の証拠ですが、日記とか写真とか、どの程度のものなら証拠として認定されるのか、ケースバイケースです。
単に親しそうなメールの文面とか、一緒に写っている画像程度では、決定的なものではないので、いくらでも申し開きできるからです。
もしも夫婦二人とも離婚をのぞんでいないのなら、慰謝料云々は、家計を共にしている同士なので、喧嘩の際の売り言葉にすぎないのではないでしょうか。
どちらにしても離婚はハードなので、ゆっくり冷静に今後の作戦を練ってください。悪意の遺棄やDVがあるのでしたら、将来的に離婚は避けられないのかもしれませんが、今のうちに貯金からご自身のへそくりを作ったり、資格を取ったりして、何があっても生きていけるように、準備されるといいかもしれません。