山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 扶養の対象
投稿日: 2016/04/19(Tue) 12:34
投稿者匿名

夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
もしも住民票が別になった場合ですが、
婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
いけないのでしょうか?

法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
福利厚生を受け続けることはできますか?
夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
しまう可能性もありますか?
教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。


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