タイトル | : 扶養の対象 |
投稿日 | : 2016/04/19(Tue) 12:34 |
投稿者 | : 匿名 |
夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
もしも住民票が別になった場合ですが、
婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
いけないのでしょうか?
法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
福利厚生を受け続けることはできますか?
夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
しまう可能性もありますか?
教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。