タイトル | : Re: 扶養の対象 |
投稿日 | : 2016/04/19(Tue) 13:54 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
> もしも住民票が別になった場合ですが、
> 婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
> 国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
> いけないのでしょうか?
>
> 法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
> 福利厚生を受け続けることはできますか?
通常は、夫も扶養手当や扶養控除を受けられるので、
社会保険も厚生年金もそのままでしょう。
> 夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
> 住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
> しまう可能性もありますか?
可能性はあると思いますが、何のメリットもありません。
> 教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。