山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 扶養の対象
投稿日: 2016/04/19(Tue) 13:54
投稿者山本安志

> 夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
> もしも住民票が別になった場合ですが、
> 婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
> 国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
> いけないのでしょうか?
>
> 法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
> 福利厚生を受け続けることはできますか?

通常は、夫も扶養手当や扶養控除を受けられるので、
社会保険も厚生年金もそのままでしょう。
> 夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
> 住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
> しまう可能性もありますか?

可能性はあると思いますが、何のメリットもありません。
> 教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。


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