タイトル | : 財産分与と養育費 |
投稿日 | : 2016/10/04(Tue) 07:51 |
投稿者 | : 匿名 |
40代の開業医の夫が精神的に限界と診療所を閉院して、離婚を求められています。
私は専従者として勤務しています。子供は中学生が1人です。
そこでお聞きしたいのですが、
・財産分与は夫が医師だと2分の1にならないという判例もあるが、どのような配分になるか。ちなみに法人化はしていません。
・閉院した後は夫は無職になる予定。働く気は無い。そうなると子供は養育費をもらえなくなるのか。現在の年収は7000万、その場合の養育費の計算はどうなるか教えてください。