離婚協議中に夫が口座にあったお金をせっせと自分の弟や実家や愛人に振り込んでしまっていました。いざ財産分与になった時には、残ったわずかばかりのお金の半分のみが妻の受け取りになるのでしょうか?振り込み履歴が残っていても、あげてしまったものは取り返せないので、判断の際にも加味されませんか?
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 離婚協議中に夫が口座にあったお金をせっせと自分の弟や > 実家や愛人に振り込んでしまっていました。 > いざ財産分与になった時には、残ったわずかばかりのお金の > 半分のみが妻の受け取りになるのでしょうか? > 振り込み履歴が残っていても、あげてしまったものは > 取り返せないので、判断の際にも加味されませんか?参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー