一度、弁護士に相談されたほうが安心でしょう。問題は、夫が婚姻関係を破綻させた有責性があるかです。有責性があれば、未成年の子がいる間は離婚できず、婚姻期間18年を大幅に超える別居期間が必要です。ですから、有責性があるか弁護士に相談しておくとよいかと思います。
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