12月のボーナスも財産分与の対象ですが、ボーナス額がそのまま財産分与として半分取得できるわけではなく、ボーナスで支払うものを引いて、貯蓄にまわるものが財産分与の対象と考えたほうがよいかと思います。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 12月のボーナスも財産分与の対象ですが、 > > ボーナス額がそのまま財産分与として半分取得できる > > わけではなく、ボーナスで支払うものを引いて、貯蓄に > > まわるものが財産分与の対象と考えたほうがよいかと > > 思います。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー