離縁請求を拒否できるかが問題です。離縁も裁判上請求するには、民法814条の要件が必要です。この要件がない場合、金銭的な条件が出され、協議離縁として解決することがあるかと思います。その条件は、話し合い次第かと存じます。尚、離縁すると相続権がなくなりますから、それも一つの材料かと思います。
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