財産分与が預金しかない場合別居時の残額の半分が財産分与する額です。親権が争いになった場合は、養育歴は必要です。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 財産分与が預金しかない場合 > > 別居時の残額の半分が財産分与する額です。 > > 親権が争いになった場合は、養育歴は必要です。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー