タイトル | : Re: 免責中のキャッシング |
投稿日 | : 2010/03/05(Fri) 11:44 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 私の友人が自己破産(同時廃止)の決定がなされました。
>
> ただいま、免責についての意見申述期間に入っております。
> この期間は4月中旬までです。
>
>
> 友人は会社員なのですが、給与口座のキャッシュカードが
> クレジットカードと一緒になっています。
> 破産手続きのときには、この口座のキャッシング残高はありませでした。
>
> しかし、
> 給与口座になっておりますので、この通帳明細は裁判所に提出されているみたいです。
>
>
>
> 今月友人が弁護士費用の支払いなど少し無理をしたらしく、
> このキャッシュカード(クレジット)で現金を一括返済で2〜3万円借りようとしているのですが、ちなみに限度額は10万円です。
> 現在残高はありません。
>
> もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に
> 該当することはあるのでしょうか?
そもそも、ブラックリストに載っているので、キャッシングは
できないと思いますが。
キャッシングできれば、破産宣告後なので、免責不許可事由には
なりませんが、宣告直後にキャッシングをすること自体間違って
います。一回破産宣告をすれば、最低7年は免責されませんので、
その借金を払っていかなくてはなりません。
なんのために破産したのでしょうか。
>
>
> また、別の質問で、
> この銀行口座は債権者リストには入っておりませんが、
> 今後、このクレジットは使えなくなってしまうのでしょうか?
通常、ブラックリストに載っているので、クレジットは使えません。
>
> ご回答のほどよろしくお願いいたします。