山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 不良品にによる損害について。
投稿日: 2017/09/12(Tue) 20:54
投稿者たなか

はじめまして。

質問させてください。

問屋さんから購入したパーマ液を使い常連のお客様にパーマをかけましたが、かかりませんでした。

頼んだばかりですので、問屋さんに連絡しました。

問屋さんが新しいパーマ液を送ってくれるとのことでしたが、お客様のご希望のお直しに間に合わずパーマ代を返金することになりました。

問屋さんにパーマ代金をお客様に返金する旨を伝え、パーマ代金を請求しましたが、新しい液は送りました、どんな理由であれ
返金はしませんと、断られました。

この場合、問屋さんに義務はないのでしょうか。

よろしくお願い致します。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー