山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 32条と82条の調和の観点からすると、矛盾しないのでしょうか??
投稿日: 2007/10/21(Sun) 18:53
投稿者素人なので教えてください

> この掲示板では、書面の内容や、裁判の内容を見れませんので、
> 答えるのは不正確になるかと思います。

ようするに、山本先生のご回答が↑ってことは、裁判で争いになっている内容と、提出された相手方の証拠の暴露次第によっては、仮処分や事後救済は認容される可能性がなきにしもあらず、・・・っていうことだって事ですよね??
認容される可能性がある、ってことを教えて頂けただけでもよかったです。ありがとうございます。

だけど、そうなると、以下の矛盾が生じる事になるから、法律の勉強をしたことがない私としては、ど〜しても以下@〜Cがわからないので、どうか教えて頂けませんでしょうか??

@ 名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償が、事後救済や仮処分による差止めが認められる可能性がなきにしもあらず・・・という見地に立つとなると、出版物の差止めや事後救済のケースとは違って、32条と82条との調和が量られることになるから、そもそも基本事件担当裁判官による非公開やら閲覧制限が認めてもらえるはず・・・ということになってしまいます。で、そうなると、非公開や閲覧制限が認めてもらえた場合には、事後救済も仮処分による差止めも、認容される可能性はゼロになってしまうのではないか??
Aまた、非公開や閲覧制限など、他の解決策を講じて認容される可能性がなきにしもあらず、・・・なとき、果たして、仮処分は認容してくれるものなんだろ〜か??
普通に考えたら無理って感じがないわけではないけど、しかし、例えば婚費の仮処分などでも、通常、貯金があったら仮処分は認容されにくい。でも個別事情によっては貯金があっても相当な高額でなければ仮処分は認容されているから、そ〜考えると、本件についても事案によっては仮処分が認容されてもおかしくないわけで・・・・と、考えてしまうので、頭の中がこんがらがってしまいます。
Bしかし、そうはいっても、閲覧制限や非公開が認容される要件は実際問題として厳しいのだし、基本事件手続きにおいて担当裁判官が、それらの手続きにおいて救済を認めるとは限らないのだから、そうなると、仮処分や事後救済は認容されることになるのでしょ〜か??
Cな〜んとな〜く、基本事件担当裁判官の裁量に委ねる・・・な〜んてことにならなきゃい〜けど??・・とも思ってしまいます。
しかし、これとて常に、基本事件担当裁判官の判断が正しいとは言えないわけで、仮に基本事件担当裁判官が非公開や閲覧制限を認容してくれなければ、あくまでもこれらは訴訟手続きでしかないので、被暴露者は、控訴の機会を得られないまま、プライバシー侵害や名誉毀損の損害を被る事になってしまいます。
・・・と考えれば、抗告手続きのある仮処分で差止めの認否を決してくれてもいいように思えるのですが、法律の素人では、わからないことだらけです。

お忙しいところ申し訳ありませんが、御教授頂けますようお願い申上げます。


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