タイトル | : 追記です 急に解雇を言われました |
投稿日 | : 2021/10/29(Fri) 07:10 |
投稿者 | : なつき |
解雇通知書 又は 解雇通知予告書 と 解雇理由書を請求してみようと思いますが、請求期間が解雇予告期間中に本人が希望した時に発行となっているのですが、昨日の話では 今日で退職との事でしたが 社長が今日事務所に来ず 話ができないまま今日の就業時間を終えた場合 請求できなくなるのでしょうか?
解雇通知をもらえたら 日付と退職日が今日付けであれば 30日にみたない分の賃金をもらえるのでしょうか?
また ハローワークからの紹介で 就職したのですが 求人票には雇用期間の定めなしの求人になっているのですが 雇用主が期間の定めありの契約だったと(虚偽の)主張した場合 求人票の記載では雇用契約書の代わりにはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。