山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 弁護士さんの守秘義務の正当な解除理由って??
投稿日: 2007/10/31(Wed) 15:57
投稿者りえ

弁護士さんは、依頼者の守秘義務を負っていると思いますが、
「正当な理由」があれば、
弁護士といえど、守秘義務を解除されると「弁護士職務規定」に書いてあります。

でも、どういった場合が、守秘義務を解除できる「正当な理由」と認められているのかが、よくわかりません。

依頼者本人の承諾がある場合や、
依頼者の犯罪行為の企図が明確で、その実行行為が差し迫っており、
犯行結果が極めて重大で秘密開示が不可欠な場合には、
弁護士さんの守秘義務は解除されるような気はしますが、

それ以外に、守秘義務が解除される「正当な理由」としては、
どのような場合に認められるのですか??


詳細は??ですが、安部??弁護士さんが
守秘義務に反するので証言しなかったと聞きますが、
刑事?民事?などの訴訟当事者??証人??に弁護士がなった場合、
弁護士さんの守秘義務って、一体どちらなのですか??

弁護士の守秘義務が解除される「正当な理由」が、
具体的にどのような場合をいうのか、と、いう事は、何に掲載?明記?されているのでしょうか??


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