民事執行法第131条の6号で、技術者等の業務に欠くことができない器具は差し押さえ禁止動産になり、レントゲン撮影機なども、差し押さえ禁止動産だとされています。従って、破産財団に属さない可能性はあります。詳しくは、担当弁護士にご相談下さい。
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