医師法第21条には、 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。との規定があります。これによると、通報義務はあるようです。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 医師法第21条には、 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 > との規定があります。 > これによると、通報義務はあるようです。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー