タイトル | : 却下されたら再審補充制に抵触するでしょうか? |
投稿日 | : 2009/11/01(Sun) 05:14 |
投稿者 | : mio♪ |
すみません。
高速道路も下道も、工事中で込んでたため、
上級審への理由書の〆切期限を途過してしまいましたが、
民訴97条の追完事由には該当しないため、
不変期間であるとして不適法却下されてしまいました。
諦めがつかないので(一部勝訴ですが)
判断の遺脱があるため、再審したいのですが、
いまいち、よくわかりません・・。
上級審で不適法却下された場合、
再審の補充制とやらにひっかかってしまい、
もはや、再審請求をしてもダメなのでしょうか??
再審事由を知りながら控訴・上告しなかった場合や、
控訴・上告で主張したが棄却された場合には、
再審の補充制により再審不可とあるのですが、
上級審での不適法却下についての記述がなく、よくわかりません・・。
やっぱり再審補充制に抵触してしまうでしょうか??