タイトル | : Re^2: 相続放棄 |
投稿日 | : 2011/11/28(Mon) 15:08 |
投稿者 | : ゆきこ |
返信ありがとうございました。きっと私の説明が明確でなかったようで申し訳ありません。行政書士の作成した被害者2人への手紙では「...相続人は長女及び二女の二名で、長女は平成20年....に相続放棄し、二女は平成21年....に限定承認をいたしました。これにより、相続人は二女......のみとなり、相続する財産及び債務の処理につき責任を負うこととなりました。」となっています。今時点の状況としては、被害者2人からの請求への支払われてもまだ父の残したマンションと生命保険が残りました。当時は行政書士に言われるままに相続放棄をしてしまいましたが今は後悔しています。父のマンションと生命保険をめぐって妹を訴訟することは可能でしょうか。