タイトル | : Re^3: 立腹 |
投稿日 | : 2007/03/24(Sat) 16:42 |
投稿者 | : 山本安志 |
結論をいうと、慰謝料等で仮差し押さえをするか
不動産を取得したい場合は、仮処分をすれば
よいということです。
あなた方が、明け渡しをしないとわかっていて、
これを売買したり、仲介する業者はいないでしょう。
ということです。
> ありがとうございます。
> 通常の不動産屋でない不動産屋さんとは?
> 競売にかけるということでしょうか?
>
> 差し押さえの仮処分?で検索すればいいのでしょうか?
> 質問ばかりですみません。