山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^11: 不貞行為に対して
投稿日: 2007/04/22(Sun) 16:41
投稿者山本安志

裁判費用(印紙代等)は被告の負担とするとの
判決が出れば、被告に支払いを請求できます。
弁護士費用も、判決になれば、損害額の1割程度は
認められます。
但し、途中で和解すれば、各自が出した分
自分の分は自分で負担をすることになります。
和解になるケースが多いので、裁判費用と
弁護費用は各自の負担となる場合が多いです。

尚、一度無料相談を受けたほうが効率的で
もっと詳しく聞けますよ。


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