タイトル | : Re: フン害 |
投稿日 | : 2007/06/18(Mon) 17:29 |
投稿者 | : 山本安志 |
動物の占有者は、他人に与えた損害を賠償する責任を
負う。(民法718条)
但し、動物の種類及び性質に従い、相当の注意をして
管理したときはこの限りではない。
との規定です。
つまり、はとのふん害で損害を受けた者は、損害賠償が
請求できます。
しかし、はとの管理に手落ちがないことを立証したら、
責任を免れることができる。
はとの性質上、近所を飛び回るのが普通であり、ふんを
しないようにするのは不可能で、しようがないともいえますが、
都会では、ふん害や、これを媒介する病気があるので、見過ごせない
のも事実です。
現代では、ふん害がおきないような山の中で飼うしかないのでしょうか。
伝書ばと愛好家には、申し訳ないのですが、損害賠償を
負うというのは正解かと思います。
尚、日本鳩(はと)レース協会(約1万6千人)と日本伝書鳩協会(約2200人)に問い合わせをしてみたらどうでしょう。