山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 教えてください
投稿日: 2007/06/20(Wed) 23:56
投稿者山本安志

相手に対して損害賠償をすることは可能です。
妻がうつ病になったことも慰謝料請求の事実の
1つとはなりますが、それによって、どのくらい
慰謝料額が変わるかはやってみないとわかりません。

妻がうつ病になったのは、相手の責任なのに、相手はこの
責任を放棄し、あなたが、その看護をしなくてはならない
負担等については損害賠償の額の増額が考えられて
よいのではと私は思いますが。


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