相手に対して損害賠償をすることは可能です。妻がうつ病になったことも慰謝料請求の事実の1つとはなりますが、それによって、どのくらい慰謝料額が変わるかはやってみないとわかりません。妻がうつ病になったのは、相手の責任なのに、相手はこの責任を放棄し、あなたが、その看護をしなくてはならない負担等については損害賠償の額の増額が考えられてよいのではと私は思いますが。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 相手に対して損害賠償をすることは可能です。 > 妻がうつ病になったことも慰謝料請求の事実の > 1つとはなりますが、それによって、どのくらい > 慰謝料額が変わるかはやってみないとわかりません。 > > 妻がうつ病になったのは、相手の責任なのに、相手はこの > 責任を放棄し、あなたが、その看護をしなくてはならない > 負担等については損害賠償の額の増額が考えられて > よいのではと私は思いますが。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー