養育費については、減額を調停に出すことはできますが、慰謝料については、相手が承知しないと減額はできません。但し、これを含め、どう支払っていくか、調停するのも1方法です。来月の支払いは、できるかぎりでするしかないでしょう。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 養育費については、減額を調停に出すことはできますが、 > 慰謝料については、相手が承知しないと減額はできません。 > 但し、これを含め、どう支払っていくか、調停するのも > 1方法です。 > 来月の支払いは、できるかぎりでするしかないでしょう。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー