山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 教えて下さい。。
投稿日: 2007/09/21(Fri) 00:17
投稿者山本安志

> 私は近々結婚予定の女性です。
>
> 結婚相手の男性は、バツイチで子供が二人います。子供二人は元妻が引取っています。
>
> 結婚後もし、万が一私より先に彼が亡くなった場合、当然相続には二人の子供も絡んでくる事と思います。そこで質問なのですが・・。
>
> @相続の時、二人の子供が対象になる相続分には、家や土地も含まれますか?それとも預貯金だけですか?
全部含まれます。
>
> Aもし、家や土地も子供達の相続の対象になる場合、取られない為の何か良い方法はありますか?(取られたら私、生活できないので・・・)
>
> B彼の預貯金は、亡くなる前に私の名義に変えておけば、取られませんか?
>
> C彼の退職金を私名義にしておけば取られませんか?
2−4をしておいても、遺留分4分の1は侵害できません。
その分を現金で用意しておくとよいでしょう。
>
> D生命保険の死亡保険金の受取人は、私になっていれば相続の対象にならず、子供にはいきませんか?
相続の対象にはなりませんが、特別受益になるとの見解もあります。

> また、死亡保険金以外の給付金の部分は予め受取人の指定は出来ないと思うので、この部分は二人の子供も受け取る対象になる・・という解釈でよろしいでしょうか?
なにが、そうなるかよくわかりません。
>
> E年金関係は・・・どうなんでしょうか?何か問題はありますか?
年金は問題ありません。

>
> F彼は私の為に(私が生活に困らないよう、有利になるように)遺言を書くと言ってくれていますが、書く際注意点はありますか?
特にありません。
>
> G元妻は相続に全く関係ありませんよね?
関係ありません。
>
> 長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

最後に、高齢者の再婚の場合は、財産は気にかかることと思います。
しかし、私も担当したこともありますが、
結婚前の約束は、結婚後破られることもあります。
すべて、相手の意思にかかわっており、相手が、結婚後約束を
反古にすることも財産の処分権として自由です。
また、結婚後、状況が変わることもあります。
妻でいれば、相続分は半分なので、あまり神経質にならず、
臨機応変に相手との信頼関係を築き再婚生活を楽しんでください。


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