タイトル | : 婚姻費用について |
投稿日 | : 2007/10/19(Fri) 22:54 |
投稿者 | : えむ |
別居して10ヶ月が過ぎました。
婚姻費用の分担ですが、きちんとした話し合いもできず
調停を申し立てようにも、離婚調停なら出るが
生活費の割合を決めるような調停に出るものか!と言われて
しまいました。
今も夫の口座は、私のところにあるので
別居前と変わらずに、私が各口座に振り分けたり
貯金もしています。この貯金は、住宅ローンのボーナス払いが
足りなくなったときのためですが、夫は自分側の生活が大変なのに
貯金なんてしてる場合か、と言い、早く別れてくれと言い出しました。
この状態で調停を申し立てても、すっぽかされそうなので
私一人で弁護士を訪ね、面談をしようと思うのですが
婚姻費用の割合(金額)は、弁護士さんも決めてくれますか?
それは調停で決まったときと同じ効力ですか?