タイトル | : Re^2: 養育費について |
投稿日 | : 2007/11/07(Wed) 20:27 |
投稿者 | : 御参考までに・・・ |
> > 義務者の年収が3600万の場合、子供2人(0〜14才)に対し どれくらい養育費は算定されますか?
>
> 御参考までに、私も審判でした。東京家裁です。
> 子供は1人(7〜12歳・公立)で、住居費コミ(月15万)で
>
> 1500万 → 45万円
> 2500万 → 70万円
>
> の審判がおりました。
> 私の知人は、子が3人(4〜14歳)で、住居費ナシで
> 以下の審判がおりました。(3人とも公立)
>
> 2000万 → 50万円
>
> 私の知人は、子が2人(16〜21歳)で、住居費コミ(月10万)
> で、調停で和解しました。(2人とも私学)
>
> 3000万 → 80万円
>
> 以上、全員、専業主婦で、年収はゼロです。
> 労研方式で算定してもらえることを主張したらよいです。
ごめんなさい。これ↑↑、いずれも婚費です。
なので、妻の生活費と、子供の生活費の合算になってます。
だけど、養育費の場合だと、離婚しているので、妻の生活費分は貰えません。3人とも、労研方式の算定を採用されてます(妻子に得です)。
子供だけの生活費なので、上記の算定から妻分を引くことになります。
あと、夫の職業費が10〜20%引かれてます。
これは担当調査官によって当たりハズレがあります。
審判を決定する直前に、調査官報告書を謄写させてもらえるので、
謄写して、意見を述べた方がいいです。
家裁で審判が決定すると、高裁ではひっくり返らないことが多いです。
(上記2人とも、高裁ではひっくり返りませんでした)
また婚費と違って、養育費の場合は、子供の生活水準レベルは、
親権者(監護者ではないです)の年収が基準になります。
つまり、親権者が元妻なら、
元夫の年収がいくら高額でも、元妻の年収が低ければ、
親権者である元妻の生活水準と同等・・という考え方で算定されてしまいます。
夫と同等の生活水準・・というふうには考えてもらえません。
上記は全員、離婚していないので、
高額な年収の夫と同程度の生活水準レベルで算定されているからです。
なので、上記3人より、もっと低い額になると思います。
上記の3人のうち、調停和解した人は、かなり恵まれていて、
算定額+アルファを払ってくれてるので、レアケースと思います。
夫が、子供に惨めな思いをさせたくない、ということで、
算定した額より多めに払うと約束したケースで、
時々、子供と会ったとき、調停で決まった額以外に、2人にお小遣いを、一人当たり5万円くれているそうです(子が2人とも大学生と高校生だから)
また、月に数回、一緒に食事をしていて、夕飯代も1〜3万円出してくれてます。私の知ってる中で、一番、恵まれています。
おまけに夫名義の自宅も、妻子にくれるつもりだといっているそうです。
でも、妻は離婚したくないので
「いつでも戻ってくれば?ど〜せ、じじいになったら、その女に棄てられるんだから」
と言ってるけど、それでも夫は
「俺は何も要らない、アイツと居たい、お前らには悪いと思ってる」
と、言っているそうです。
あともう1人、離婚してしまって、
養育費を貰っている人を知っていますが、彼女の場合は、
子1人(当時12歳)元夫の年収1000万円弱でしたが、
子が障害児で、障害学級に通っていて自分1人では通学できません。
なので、元妻が全く働きに出れないという前提で、
月額25万円 + 自動車維持費 の審判がおりています。
自動車は、離婚時に譲り受けてます。
でも、これもかなりレアケースと思います。
(でも、実際は、ボランテイアの大学生に預けてパートで働いてますが、家裁には ばれずに審判がおりたので、パート代がばれちゃえば、減額になるかもしれませんが、子供の年齢もあがるので、???です)