タイトル | : Re^5: 婚姻費用分担金について |
投稿日 | : 2007/11/07(Wed) 21:56 |
投稿者 | : 山本安志 |
財産を保全すると、どうしても離婚の方向に進んで
しまうのは事実でしょう。
保全は離婚を前提としていますし、保全された方から
離婚訴訟を提起するように催告できるからです。
ですから、保全をするには、離婚を請求する場合で
あることを断っているのです。
その他については、弁護士としてあまりお勧めはできません。
そのようにしてうまくいくこともあるかと思いますが、不確実
です。
現在は、算定表が優先されているように私は、思えます。