婚姻前に、金銭の貸し借りがあるなら、離婚のときに請求されるのはやむを得ないでしょう。但し、貰ったものであれば、返す必要はありません。相手が離婚と金銭の問題を一緒にしてきても、切り離して考えるべきです。金銭問題は、財産分与に含めて解決するのもよいし、別途、解決するのもよいでしょう。
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